今号は、特集号「障害のある方もない方も」です。 令和6年4月から合理的配慮が義務化されますが、ききなれない『合理的配慮』とは、行政機関や事業者などが、障害のある方から活動を制限する社会の設備や制度、慣行・観念などの社会的バリア(障壁)を取り除くための対応の申し出があったとき(要請があった時だけ?)、過重でない範囲で対応すること、だそうです。 固い!! 役所言葉ですね。すべての人が暮らしやすくしましょう、っていう事です。
などです。
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