第1章 総則
第1条(目的)
本会は以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。
(1) 政治・経済・宗教のいずれにも関与せず、会員相互の親睦を図り福祉を増進し、明朗平和で文化的な郷域をつくる
(2) 回覧板の回付等住民相互の連絡
(3) 美化・清掃等区域内の環境の整備
(4) 防火・防犯
(5) 自治会館の維持管理
第2条(名称)
本会は向小金東自治会と称する。
第3条(区域)
本会の区域は流山市向小金3丁目及び4丁目とする。
但し3丁目内の下記を除く。
75-1.86-1-2-9-10-11-13-14-20-23-25-27- 28.87-1-2-3-4-7-8-9-11-12-13-14-15-16- 17.88-1-2-3-4-7-8-15-27-28.97-2.98.101-2-8-9-10-15-16-18-20-27-28-32-35.102-2- 4.103-4.104-1-3-6-11-12-14-17-18-19-20.110.111.112.113-4-5.114-2.115-1.117-3.125-5.136-51.137-24-26-28-29-31-32-33-34.139-1-9-23-25-30-31.141-23-30.167-1.175-2.176-3-9.177-1.178.179.180-1-2-3.18 1-2.182-2-6.
第4条(事務所)
本会の事務所は流山市向小金3丁目141-38に置く。
第2章 会員
第5条(会員)
本会の会員は第3条に定める区域に住所を有する個人とする。
第6条(会費)
会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。
第7条(入会)
第3条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとする者は所定の様式により入会申込書を会長に提出しなければならない。
2.本会は前項の申し込みがあった場合は、正当な理由なくこれを拒んではならない。
第8条(退会等)
会員が次の各号の一つに該当する場合は退会したものとする。
(1)第3条に定める区域内に住所を有さなくなった場合
(2)本人より退会届が会長に提出された場合
2.会員が死亡し、または失踪宣告を受けた時はその資格を喪失する。
第3章 役員及び役員会
第9条(役員の選任・定年・任期)
第1章第1条の目的を執行するために、以下の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)総務 2名
(4)会計 2名
(5)監事 2名
2.役員は会員の中から選任し、総会の承認を得るものとする。
3.定年を75歳とするが、総会の期日をまたぐ場合は、次年度までとする。
4.任期は、1期2年とし、再任は2期までとする。
5.会長は再任を3期までとする。次期会長は、現会長の指名により、選任され総会にて承認を得るものとする。 但し、他の役員より罷免要求があった場合は、役員会の議決のもと辞任し、速やかに臨時総会を開き、その承認を得るものとする。
6.監事は原則として2名を置き任期・定年は定めないものとする。
7.役員は、定年または任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
8.監事と会長、副会長及びその他の役員は相互に兼ねることは出来ない。
第10条(役員の職務・役員会)
会長は、本自治会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、又何らかの理由で会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3.会計は、本会の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。
4.監事は、次に掲げる業務の執行及び前項の内容に不備や不正が無いかを精査し、 その結果を総会にて報告する。
(1)財産の状況を監査。
(2)代表者の業務執行状況を監查。
(3)財産の状況、業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は、著しく不当な事項があると認める時は、総会に報告する。
5.役員会は会長の要請において、不定期に開催され、会計監査を除く役員で構成される。
6.役員会の決定は出席役員の1/2以上で議決。
7.役員会の役割は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に附識すべき事項。
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項。
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
第11条(委員会・顧問)
総会方針に示された案件で、プロジェクトを必要とする場合は、役員会を経て、会長がその委員を委嘱し委員会を組織することが出来る。
2.役員とは別に本会に顧問を置くことが出来る。顧問は、自治会内有識者より役員会を経て、会長が委嘱し会の諮問に応ずるものとする。
第4章 班長及びブロック長・副ブロック長
第12条(選任)
各色組のブロックの中で分けられた小班の中から1名 (世帯)が輪番で班長となり、決められた職務を担う。任期は1年とする。
2.各色組ブロック内にて、その年度の班長の中から輪番で副ブロック長となり、決められた職務を担う。
3.副ブロック長は次年度にブロック長に昇格する。副ブロック長とブロック長とで任期は合わせて2年とする。
第13条(職務・会議)
ブロック長・副ブロック長・班長の職務並びにブロック長会・班長会等は別に規定を定める。
第5章 総会
第14条(総会の種別)
本会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
第15条(総会の構成)
総会は、会員をもって構成する。
第16条(総会の機能)
総会はこの会則に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
第17条(総会の開催)
定時総会は、毎年度決算終了後1箇月以内に開催する。
2.臨時総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)全会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して、請求があったとき。
(3)第12条第3項第4号の規定により監事から開催の請求があったとき。
第18条(総会の招集)
総会は会長が招集する。
2.会長は前条第2項第2号の規定による請求があったときには、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時および場所を示して、開催日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
第19条(総会の議長)
総会の議長は会長が行うものとする。
第20条(総会の定足数)
総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第21条(総会の議決)
総会の議決は、この会則に定めるもののほか、出席した過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第22条(会員の誰決権)
会員は、総会において、各々1箇の表決権を有する。
2.前項の規定にかかわらず、次の事項については世帯単位で1箇の表決権を有するものとする。
(1)予算の決定及び決算の承認に関すること。
(2)当年度における活動方針の決定に関すること。
(3)前年度の会務報告の承認に関すること。
第23条(総会の書面評決等)
総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任する事が出来る。
2.前項の場合における第20条及び第21条の規定の適用については、この会員は出席したものとみなす。
第24条(総会の議事録)
総会の事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)会員の現在散及び出席者数(書面表決者及び委任者を含む)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には議長及び選任された議事録署名人2人以上が署名押印をしなければ ならない。
第6章 資産及び会計
第25条(資本の構成)
本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)別に定める財産目録記載の資産
(2)会費
(3)活動に伴う収入
(4)資産から生ずる果実
(5)その他の収入
第26条(資産の管理)
本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。
第27条(資産の処分)
本会の資産で、第30条第1号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処分 し、又は担保に供する場合には、総会において2分の1以上の議決を要する。
第28条(経費の支弁)
本会の経費は、資産をもって支弁する。
第29条(事業計画及び予算)
本会の徐行計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に総会の議決を定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2.前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、年年度の予算を基準として収入収支することが出来る。
第30条(事業報告及び決算)
本会の事業報告及び決算は、会長が会務報告、収支決計算書、財産目録等として作成 し、毎会計年度終了後1ヵ月以内に総会の承認を受けなければならない。
第31条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
第7章 会則の変更及び会の解散
第32条(会則の変更)
この会則は、総会において総会員数の4分の3以上の議決を得、かつ流山市長の許可を受けなければ変更することはできない。
第33条(解散)
本会は地方自治法第260条の2第15項において準用する民法第68条第1項第3号及び第4号並びに第2項の規定により解散する。
2.総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の承諾を得なけれ ばならない。
第34条(残余財産の処分)
本会の解散の時に有する残余財産は、総会に於いて、総会員4分の3以上の議決を得て、本会と類似する目的を有する団体に寄付するものとする。
雑 則
第35条(備付帳簿及び書類)
本会の事務所には、会則、会員名簿、許可及び登記、財産目録などに関する書類及び役員会の議事録、収支に関する帳簿を備えておかなければならない。
第36条(委任)
この会則の施行に際し、必要とする細則は総会の議決を経て会長が別に定める。
付 則
この会則は令和2年7月15日より施行する。